ブラックジャガーズ少年サッカークラブ会則 第1章 総 則
(名称)
第1条 本クラブは、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ(略称:「ブラックジャガーズ」又は「BJ」)と称する。
(目的)
第2条 本クラブは、サッカーの練習や試合等の活動を通じてのクラブ員の心身の向上及び親子のふれあい等によるクラブ員の健全育成を図るとともに、スポーツ少年団の一員として、礼儀やルールを重んじ、互いに協力し助け合いつつ各々の自主性を高めるなど、団体スポーツを通じた健全なスポーツ精神の養育を目的とする。
(活動) 第3条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)定期的練習
(2)各種対外試合(遠征を含む。)
(3)合宿
(4)親子親睦会
(5)その他本クラブの目的達成に必要な活動
(事務所) 第4条 本クラブは、事務所を代表の指定する場所に置く。
第2章 クラブ員
(クラブ員の資格)
第5条 本クラブのクラブ員は、スポーツ少年団のメンバーとして、練習その他日常の活動に関して特に支障がないと認められ、父母等の保護者ともども第2条の目的に賛同し、所定の手続きを完了した児童生徒又は幼児とする。
第3章 組 織
(役員会)
第6条 本クラブに次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)代 表 1名
(2)会 長 1名
(3)副会長 若干名
(4)幹 事 3名
(5)会 計 2名
(6)会計監査 1名
(7)指導部長 1名(原則として、監督が兼任する。) 2 役員は、原則として、クラブ員の父母があたる。
(指導部会) 第7条 本クラブに次の指導者を置き、指導部会を構成する。
(1)監 督 1名
(2)コーチ 若干名
(3)学年マネージャー 若干名
(4)学年連絡責任者 若干名 2 監督及びコーチは、団体スポーツの指導や少年指導に関して経験を有する者又はクラブ員の父母若しくはOBのうち相当の指導力を有する者があたる。
3 学年マネージャー及び学年連絡責任者は、学年ごとに各1名とし、クラブ員の父母があたる。
(学年父母会) 第8条 各学年ごとの運営を円滑にするため、役員会の承認を得て、当該学年のクラブ員の父母により構成される学年父母会を置くことができる。
2 学年父母会としての独立した事業遂行の目的で、又は合宿や遠征等に備えての共同での経費積立等を行うため、学年父母会に学年会計を置くことができる。
第4章 役 員 等
(役員)
第9条 役員は総会において選出され、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 各役員の任務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1)代表は、本クラブを代表し、クラブ活動を総理する。
(2)会長は、役員会を代表し、会務を統括する。また、必要に応じ役員会を招集し議長となる。 (3)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(4)幹事は、本クラブの運営に関するすべての連絡の拠点となり、庶務全般 を執行する。
(5)会計は、本クラブの出納及び会計事務を行う。
(6)会計監査は、本クラブの資産及び経理の状況を監査し、総会において報告する。
(7)指導部長は、本クラブの目的達成のために必要な指導方針を定めるとともに、基本的指導計画を作成して指導部会等で周知する。
(指導者) 第10条 監督及びコーチは、役員会において推挙する。
2 学年マネージャー及び学年連絡責任者は、各学年の父母による互選とする。ただし、原則として、役員は学年連絡責任者を兼務できない。
3 各指導者の任務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1)監督は、指導部会を代表し、練習及び試合に関する総責任者として運営
にあたる。
(2)学年マネージャーは、各学年の活動を管理し、練習及び試合の計画調整にあたる。
(3)学年連絡責任者は、試合運営等を円滑に行うため、主として、役員、学年マネージャー及びその他の父母との連絡調整にあたる。 (3)コーチは、指導部長の作成する基本的指導計画に基づき、具体的指導計画を作成し、技術指導等を行う。
第5章 会 議
(会議)
第11条 本クラブの会議は、総会、役員会、指導部会、学年父母会とする。
(総会) 第12条 総会は、原則として毎年3月末に開催する。
2 緊急かつ重要な案件の審議のため、役員会の総意に基づき、会長が招集して臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、全クラブ員の父母により構成され、本クラブの最高議決機関である。
4 総会は、全クラブ員の父母のうち3分の1以上の出席がなければ成立しない。
(総会の議決事項) 第13条 総会は、次に掲げる事項を審議し議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃
(5)その他必要な事項
2 総会での議決は、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合には会長が決する。
(役員会) 第14条 役員会は、原則として毎月1回開催する。
2 役員会の開催に際しては、必要に応じ、指導者その他関係者の出席を求めることができる。
3 緊急案件について役員会招集が不可能の場合には、会長、副会長の協議により決定し、執行することができる。
(指導部会) 第15条 指導部長(監督)は、必要に応じ、指導部会を開催し、指導方針等の周知及び指導方法等の改善を図るよう努めるものとする。
(学年父母会) 第16条 学年父母会の開催に際しては、必要に応じ、役員の出席を求めることができる。
第6章 会 計
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
(経費) 第18条 本クラブの経費は、入会金,会費,補助金,寄付金その他の収入をもって充てる。
2 入会金は1500円とし、会費は次表に掲げるとおりとする。
3 会費は、原則として毎月第2週土曜日までに、所定の方法により納入するものとする。 4 合宿、遠征、その他特別の行事などの場合であって、役員会において必要と認めたときは、臨時に経費を徴収することができる。
第7章 入会手続き等
(入会)
第19条 本クラブへの入会申し込みは随時受付するものとする。
2 入会の手続きは、入会希望者及びその父母が、本クラブの主旨や運営方法等について役員から十分に説明を受けた後に、入会金及び当月分の会費を添えて、入会申込書及び誓約書を会長あてに提出することにより完了する。
3 入会申込書を提出した日からその月の末日までが15日に満たない場合には、入会時の会費を半額とする。
4 入会手続きの完了と同時にスポーツ傷害保険に強制的に加入する。
(休会) 第20条 傷病その他正当な理由により、1箇月以上継続して諸活動への参加ができないと見込まれる場合には、事前に休会届を会長あてに提出するものとする。
2 前項の休会手続きをとった場合に限り、休会期間中の会費は免除される。
(退会) 第21条 止むを得ぬ事情により退会しようとする場合には、クラブ員及び父母から監督及び会長に対して事情等を説明のうえ、会長あてに退会届を提出するものとする。
第8章 そ の 他
(諸活動への参加)
第22条 本クラブの運営の主体は父母であることを認識し、諸活動には極力自主的に参加するものとする。
2 対外試合での引率や応援、及び各種行事の準備や運営等に際しては、各父母はその役割り分担に基づき適切な行動をとることとし、第2条の目的に沿うように留意するものとする。
(事故等への対応) 第23条 役員、指導者、その他運営を担当する父母は、クラブ員の安全のために万全の注意を払うものとするが、万が一事故の発生した場合は、スポーツ傷害保険等の及ばない範囲について各自の責任とする。
(出欠席) 第24条 各種活動への出欠席は必ず役員又は指導者に連絡することとし、特に、定期的練習以外の活動に関しては、所定の期日までに所定の方法により連絡すること。
2 無断欠席が度重なる場合には、役員会の総意に基づき、そのクラブ員を除名することができる。
付 則
この会則は、平成23年4月1日より施行する。
(経 過)
昭和56年6月1日 制定施行
平成3年4月1日 全面改正
平成8年4月1日 一部改正(役員構成、指導者の要件、会費の改正等)
平成13年4月1日 一部改正(クラブ員の資格の改正)
平成16年4月1日 一部改正(会費の改正) 平成21年4月1日 一部改正(会費の改正) 平成23年4月1日 一部改正(役員及び指導者構成の改正) |
ブラックジャガーズ少年サッカークラブ後援会会則 第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ後援会(略称:「ブラックジャガーズ後援会」又は「BJ後援会」)と称する。
(目的) 第2条 本会は、ブラックジャガーズ少年サッカークラブ(以下、「クラブ」という。)の諸活動に対してこれを支持強化するとともに、会員等の子の社会教育の充実をはかり、会員相互の親睦を通じて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第3条 本会は、前条の目的達成のため次の各号の事業を行う。
(1)クラブ員・会員名簿、会報、会誌等の発行
(2)クラブへの財政的援助
(3)クラブ員の指導育成
(4)クラブ員・会員組織の拡大促進
(5)会員により構成されるサッカーチームの運営及び支援
(6)社会教育の充実強化等に関する関係機関との調整連絡
(7)その他本会の目的達成に必要な事項
(事務所) 第4条 本会は、事務所を会長の指定する場所に置く。
第2章 会 員
(会員) 第5条 本会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
(1)正会員 クラブに在籍する子弟の父母又は保護者
(2)OB会員 クラブ員として在籍・卒部した者
(3)特別会員 OB会員の父母並びに本会の目的に賛同する者で理事会の承認を得た者
第3章 組 織
(役員)
第6条 本会に次の役員を置き、役員は理事会を構成する。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 原則として、下記の各担当ごとに各1名(各学年、中学、高校、大学・社会人、父母チーム等運営)
(4)会 計 1名
(5)会計監査 1名
(役員の選出) 第7条 会長,副会長は総会において選出する。
2 理事は総会において会員中から選出する。
3 会計,会計監査は理事会において選出する。
(任期) 第8条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は理事会の推挙により補う。但しこの役員の任期は前任者の任期満了時までとする。
(顧問) 第9条 本会に顧問をおくことができるものとし、顧問は理事会において推挙する。
(任務) 第10条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。また必要に応じ理事会を招集し議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、他の役員とともに理事会を構成し、事業執行を推進する。
(4)会計は、本会の経理事務を行う。
(5)会計監査は、本会の資産及び経理の状況を監査し理事会に報告する。
第4章 会 議
(会議)
第11条 本会の会議は、総会及び理事会とし、原則として、総会は通常総会を毎年4月、臨時総会を必要の都度開催し、理事会は必要に応じて会長が招集する。
(総会) 第12条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。総会は正会員の1割以上の出席がなければ開くことができない。
(通常総会)
第13条 通常総会は、次の事項につき審議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選出
(4)会則の改廃,改訂
(5)その他必要な事項
(臨時総会) 第14条 臨時総会は、必要に応じて、理事会の議決により会長が招集する。臨時総会は理事会の提出案件につき審議する。
(総会の運営及び議決) 第15条 総会の議長は会長が務め、議決は出席会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。
(理事会) 第16条 理事会は、本会の業務の執行にあたるものとし、次の事項につき審議する。
(1)予算の議決及び決算の承認
(2)会則の改廃,改訂案の作成及び総会への提出
(3)臨時総会の招集及び提出案件の決定
(4)役員提案案件の議決
(5)年度事業計画の作成及び執行
(6)その他必要な事項
(理事会の運営及び議決) 第17条 理事会の議長は会長が務め、議決は出席役員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長が決する。
(緊急事項) 第18条 緊急案件につき理事会招集の暇がない場合は、会長,副会長の協議により決定、執行することができる。
第5章 会 計
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
(経費) 第20条 本会の経費は、会費,寄付金,利子,雑収入をもってこれに充てる。
(会費) 第21条 会員は会費として次の金額を本会に納入するものとする。
(1)正会員 1世帯につき年間4000円(前期,後期 各2000円)
(2)OB会員 1名につき年間1000円
(3)特別会員 任意申出額
(管理) 第22条 本会の会費その他の収入は、すべて本会名義の預金口座に積み立て、会計がこれを管理する。
付 則
この会則は、平成13年4月1日より施行する。
(経 過)
昭和56年4月1日 制定施行
平成3年4月1日 一部改正(OB会員の規定の追加)
平成8年4月1日 一部改正(事業内容、会員区分、役員構成の改正等)
平成13年4月1日 一部改正(OBチームの支援及び総会開催要件の明確化)
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